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アマチュア局による非常通信の考え方
記事
平成23年(2011年)3月11日に発生した東日本大震災では、多数のアマチュア局が、地方自治体に協力するなどして、被害情報の収集や安否情報の伝達等、人命の救助や災害の救援等のための非常通信を実施し、社会的に大きな貢献をしました。
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならないことになっていますが、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の規定に基づく非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいいます。)等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用することができます。
その運用において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常通信は状況に応じて柔軟に行えるものとしています。その際、アマチュア局の免許人は、あくまでもボランティアという性格で非常通信を行うことになります。
また、一般社団法人日本アマチュア無線連盟において、「アマチュア局の非常通信マニュアル」リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますを策定していますので、適宜参考にしてください。